在フィリピン日本国大使館より、新型コロナウィルス感染症(COVID-19)の対応についてその21

みなさん、こんばんは。

今日の記事にUPしましたが、在フィリピン日本国大使館よりフィリピンに外国人の入国ができなくなった内容のメールが来ましたので、ご紹介いたします。

 

 

【緊急】【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウィルス感染症(COVID-19)の対応について(その21:査証発給停止等について)

在フィリピン日本国大使館

●3月19日,フィリピン外務省は、3月22日から、全在外公館において査証発給を一時的に停止すること、査証免除特権を一時的に停止することを発表しました。この措置は、フィリピン国民の外国籍配偶者及び子については免除されるとのことです。また,フィリピン国民の外国籍配偶者及び子並びにフィリピンに赴任する外国政府及び国際機関の職員に対するものを除き、既に発給された全ての査証を無効とみなすと発表しました。なお,既にフィリピン国内にいる外国人の査証には影響はないとのことです。
●3月19日,フィリピン入国管理局は、強化されたコミュニティ隔離期間中,手続きの一部を一時的に停止すること,同期間に査証の有効期限が失効する全ての外国人について、当該期間が終了してから30日以内に限り,更新手続きの申請が可能であることを発表しました。
●邦人の皆様におかれては、ご自身の安全の確保を第一に考え、フィリピン政府、地方政府等による指示に従っていただくようお願いいたします。特に高齢者や基礎疾患をお持ちの方におかれましては,新型コロナウィルスに感染した場合、重症化するリスクが高いことを踏まえ、安全確保について十分留意願います。

フィリピンのお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
在フィリピン日本国大使館

1 査証発給及び査証免除特権の一時的停止
3月19日、フィリピン外務省は、22日から、全在外公館に対し査証発給を一時的に停止すること、査証免除特権を一時的に停止することを発表しました(フィリピン国民の外国籍配偶者及び子は除く)。
また,過去に発給された全ての査証は、以下に対するものを除き、無効とする旨発表しました。
・フィリピンに赴任する外国政府及び国際機関の職員
・フィリピン国民の外国籍配偶者及び子
なお,既にフィリピン国内にいる外国人の査証には影響はないとのことです。

詳細は,以下のリンク先のフィリピン外務省ホームページに掲載された原文をご確認ください。
https://dfa.gov.ph/dfa-news/statements-and-advisoriesupdate/26385-public-advisory-on-the-temporary-suspension-of-visa-issuance-and-visa-free-privilege

2 入国管理局における手続きの一時停止及び査証期限更新について
3月19日、フィリピン入国管理局は、強化されたコミュニティ隔離期間中に査証期限が失効する場合は、同期間の終了後、30日以内であれば査証更新の申請が可能である旨発表しました。詳細は、下記リンク先の入国管理局ホームページ等に掲載された原文をご確認ください。ご参考までに主要な点を下記に記述いたします。
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1635693189902715&id=133424753462907&__tn__=%2AW-R
http://immigration.gov.ph/images/Advisory/2020/03_Mar/2020Mar19_advisory.pdf

(参考)
フィリピン入国管理局において、強化されたコミュニティ隔離期間中に、ルソン島の国際空港から外国に出発しようとする者に対するものを除き、マニラ首都圏を含むすべてのルソン島の入国管理局における次の手続きを一時的に停止する。

1. 移民査証及び非移民査証の延長又は転換のための申請の受付(聴聞・面談を含む。)
2. フィリピン国籍に関する申請の受付(聴聞・面談を含む。)
3. 在留資格の降格の受付
4. 観光査証の延長の受付
5. 特別労働査証又は暫定労働査証の申請の受付
6. ACR Iカードの更新の受付
7. BOCが承認した移民査証及び非移民査証の延長又は転換のための申請の実施

査証の有効期限が強化されたコミュニティ隔離期間中に失効するすべての外国人は、当該期間が終了した後30日以内に限り、更新の手続きのための申請が認められる。
入国管理局は、強化されたコミュニティ隔離期間中にフィリピンから外国へ出発しようとする者に対応するために、最低限の業務体制を維持するものとする。そのような者は、入国管理局の事務所に入る前に外国行きの搭乗券を提示することが求められる。

3 3月20日,ドゥテルテ大統領は,主に地方行政組織に向けてメッセージを公表し,地方行政組織は国家が定めた基準を超えた隔離措置を科してはならないと述べました。詳細は、下記リンク先のフィリピン内務地方自治省Facebookページをご確認ください。

4 邦人の皆様におかれては、ご自身の安全の確保を第一に考え、フィリピン政府、地方政府等による指示に従っていただくようお願いいたします。特に高齢者や基礎疾患をお持ちの方におかれましては,新型コロナウィルスに感染した場合、重症化するリスクが高いことを踏まえ、安全確保について十分留意願います。

========
●フィリピン保健省: https://www.doh.gov.ph/
(新型コロナウィルス感染症・緊急ホットライン開設に関するプレスリリース)
https://www.doh.gov.ph/doh-press-release/doh-launches-covid-19-hotline
保健省(DOH)ホットライン:(02)8-651-7800 内線1149,1150
保健省(DOH)緊急ホットライン:(02)8-942-6843(感染が疑われる場合にはこちらに連絡下さい。24時間対応、無料。)

●フィリピン大統領府
(3月18日付け官房長名のメモランダム)https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2020/03mar/20200318-MEMORANDUM-FROM-ES-RRD.pdf
(3月16日付け官房長官名のメモランダム)
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2020/03mar/20200316-MEMORANDUM-FROM-ES-RRD.pdf
(3月16日付け災害事態宣言に係る大統領令」https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2020/03mar/20200316-PROC-929-RRD.pdf
●フィリピン外務省: https://www.dfa.gov.ph/
●フィリピン運輸省フェイスブック: https://www.facebook.com/DOTrPH/
●フィリピン入国管理局: http://immigration.gov.ph/
●フィリピン内務地方自治省: https://dilg.gov.ph/
(3月20日付大統領メッセージ:動画)
https://www.facebook.com/dilg.philippines/videos/204856607453077/?vh=e&d=n

●日本国首相官邸(新型コロナウイルス感染症に備えて ~一人ひとりができる対策を知っておこう~)
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
●日本国外務省:
(海外安全ホームページ(コロナウイルス関連情報)) https://www.anzen.mofa.go.jp/
(【広域情報】新型コロナウイルスの感染拡大に伴う海外のクルーズ船に関する注意喚起)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C035.html
(フィリピンの主な医療機関のリスト)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/asia/phili.html
※(新型コロナウイルスに感染のおそれのある人は,あらかじめ医療機関に電話連絡してから早めに受診するようにしてください。

●日本国厚生労働省:
(新型コロナウイルス関連)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
(報道発表) https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/index.html
(水際対策の抜本的強化について(新型コロナウイルス感染症))
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html
(水際対策の抜本的強化に関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
(新型コロナウイルスに関する帰国者・接触者相談センター)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html

(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City, Metro Manila, 1300, Philippines
電話: (63-2) 8551-5710
FAX : (63-2) 8551-5780
ホームページ: https://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ領事事務所
住所:7F, Keppel Center, Samar Loop cor. Cardinal Rosales Avenue, Cebu Business Park, Cebu City, Philippines
電話: (63-32) 231-7321
FAX : (63-32) 231-6843

  
トップに戻る