コミュニティー検疫期間、あと10日と少し、頑張りましょう!

みなさん、こんにちは。

3月15日から始まったメトロマニラのコミュニティー検疫期間、現在はフィリピン全体にコミュニティー検疫期間が広がり、予定通りコミュニティー検疫期間が終われば、残り10日余りになりました。

このようなロックダウンは殆どの方が初めての経験で、不安やストレスが溜まりますが、何とか乗り切りたいと思います。

コミュニティー検疫期間が終われば、フィリピン観光についてのご紹介ができるかと思いますので、しばらくお待ちください。

在フィリピン日本国大使館からフィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その33及びその34)が発表されていますので、ご紹介いたします。

 

【緊急】【領事班からのお知らせ】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その33:マクタン・セブ国際空港(MCIA)からの出国等)

(セブ州等ビサヤ地方に滞在中の方向けの情報)
●現在,マクタン・セブ国際空港(MCIA)発日本行きの直行便は各航空会社とも欠航しています。第三国を経由するフライトについても,香港,台湾,シンガポールにおける乗り継ぎ(トランジット)が禁止されていることから,利用可能な経路・航空会社は極めて限定的と承知しています。同空港からの出国を希望されている方は,フライト状況について航空会社から最新の情報を入手するようにしてください。
●既に帰国のための航空券をお持ちの方は,出国のために空港へ向かう交通手段について,セブ州(セブ市,ラプラプ市,マンダウエ市を含む。)における「強化されたコミュニティ隔離措置(Enhanced Community Quarantine)」期間中,公共交通機関が大幅に規制されていることにご留意の上,ホテル,レンタカー会社等に確認するなどし,各自手配に努めてください。
●セブ圏の主な都市(セブ市,ラプラプ市,マンダウエ市)からそれぞれ,「強化されたコミュニティ隔離措置(Enhanced Community Quarantine)期間中,出国のために空港へ向かう場合,身分証明書(パスポート)及び航空券を提示することで,空港までのアクセスが認められる」旨の文書が発表されています。

フィリピンのセブ州等ビサヤ地方(セブ領事事務所管轄区域)にお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
在フィリピン日本大使館

1 現在,マクタン・セブ国際空港(MCIA)発日本行きの直行便は各航空会社とも欠航しています。第三国を経由するフライトについても,香港,台湾,シンガポールにおける乗り継ぎ(トランジット)が禁止されていることから,利用可能な経路・航空会社は極めて限定的と承知しています。同空港からの出国を希望されている方は,フライト状況について航空会社から最新の情報を入手するようにしてください。

2 既に帰国のための航空券をお持ちの方は,出国のために空港へ向かう交通手段について,セブ州(セブ市,ラプラプ市,マンダウエ市を含む。)における「強化されたコミュニティ隔離措置(Enhanced Community Quarantine)」期間中,公共交通機関が大幅に規制されていることにご留意の上,ホテル,レンタカー会社等に確認するなどし,各自手配に努めてください。
なお,フィリピン政府は「地方行政機関は,独自の規制で出国のための移動を妨げたり,通行料を課したりしてはならない」(3月25日,ノグラレス大統領府長官による記者会見)としていたところ,3月30日までに,セブ圏の主な都市(セブ市,ラプラプ市,マンダウエ市)からそれぞれ,「強化されたコミュニティ隔離措置(Enhanced Community Quarantine)期間中,出国のために空港へ向かう場合,身分証明書(パスポート)及び航空券を提示することで,空港までのアクセスが認められる」旨の文書が発表されています。詳細は以下のリンク先を参照ください。
【セブ市長フェイスブックを通じて公表されたメモランダム】
https://www.facebook.com/1617505185169533/posts/2581247538795288/?sfnsn=mo
【ラプラプ市(行政命令48番)】
https://www.facebook.com/lapulapucitygovernment/photos/pcb.2426232140809608/2426230707476418/?type=3&theater
【大使館領事班からのお知らせ(新型コロナウイルス その25:外国人の出国に関するフィリピン政府の対応)】
https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00057.html

3 フィリピン観光省は,国際空港へのアクセスが困難となっている外国籍の方々に対し,地方行政機関(LGU)等と連携した支援を提供しています。支援内容としては,情報提供等の間接的な支援に留まることが多いようであり,また,地方によっては迅速な反応が得られない場合もあるなど一定しないようですが,参考情報として提供します。
【大使館領事班からのお知らせ(新型コロナウイルス感染症 その22:国際空港へのアクセスが困難な外国人へのフィリピン政府による支援)】
https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00050.html
【フィリピン観光省フェイスブック】
https://www.facebook.com/DepartmentOfTourism/
【中央ビサヤ地方における支援問合せ・要請】
連絡先:DOT Region 7 officer, Judilyn Quiachon(judy.quiachon@gmail.com )

4 在留邦人及び渡航者の皆様におかれては,感染予防に万全を期すとともに,感染状況,出入国に係る規制,検疫措置等に関する最新情報に注意してください。特に短期渡航中の皆様におかれては,予期せぬ困難に直面することのないよう,今後の滞在の是非、滞在期間の延長の必要性・方法等について,改めて検討してください。

●マクタン・セブ国際空港(MCIA)公式ホームページ
https://mactancebuairport.com/

●外務省海外安全ホームページ-各国の入国制限措置と入国後の行動制限措置に関する状況
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

●大使館領事班からのお知らせ(感染症広域情報 日本における新型コロナウイルスに関する水際対策強化(新たな措置))
https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00066.html
本件措置の詳細については,以下の厚生労働省の連絡先にご照会ください。
・厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A (随時更新予定)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
・日本国内から:0120-565-653
・海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)

(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City, Metro Manila, Philippines
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ領事事務所
住所:7th floor, Keppel Center, Samar Loop cor, ardinal Rosales Ave., Cebu Business Park, Cebu City, Philippines
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843

 

 

【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その34:強化されたコミュニティ隔離措置の厳格化等)

【ポイント】
●強化されたコミュニティ隔離措置の対象地域にいる者に対し,マスク等の着用が義務化されます。
●スーパーマーケットその他の日用必需品を扱う店舗の営業時間を最大で12時間まで延長することが,フィリピン政府により推奨されました。

フィリピンにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
在フィリピン日本国大使館

1 新型コロナウイルス感染症対策の措置について,4月2日,ノグラレス大統領府長官は,新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)の新たな決定事項等に関する説明を行いました。日本人の皆様の生活に関係する主な点としては,次のような発言がありました。詳細は,下記リンク先の大統領府広報部のフィスブック等を参照してください。
(1) 強化されたコミュニティ隔離措置の対象地域にいる者は,マスクや類似の感染を防ぐため口を覆うもの(ハンカチ,フェイス・シールド,自作マスク等も可)をつけることを義務化することを決定した。外出する際は,必ずマスク等を着用しなければならない。地方行政機関は条例等を発出し,違反者に適切な処罰を科するものとする。
(2)スーパーマーケット・市場・食料品店・薬局その他の日用必需品を扱う店舗は,最大12時間を限度として営業時間を延長することを強く推奨する。

2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては,感染予防に万全を期すとともに,お住まいの地域の地方行政機関の条例,指示等に従って,トラブルを避けるように努めてください。また,感染状況,医療事情,出入国に係る規制,検疫措置等に関する最新情報に引き続き注意してください。

●大統領府広報部フェイスブック
(ノグラレス大統領府長官による省庁間タスクフォースの決定事項等に関する説明)https://www.facebook.com/pcooglobalmedia/videos/1483490125145942/

(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City, Metro Manila, Philippines
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ領事事務所
住所:7th floor, Keppel Center, Samar Loop cor, ardinal Rosales Ave., Cebu Business Park, Cebu City, Philippines
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843

 

ねもとの近くにある小さい道には、バランガイのチェックポイントが設置されています。

 

 

 

 

 

  
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