【緊急】【感染症情報】その92:外国人の入国停止期間延長
- SPA & MASSAGE (13)
- ゴルフ (38)
- ねもと関係 (346)
- プエルトガレラの海を満喫 (3)
- ホテル関係(マニラ) (211)
- ホテル関係(地方) (82)
- ボラカイ (2)
- レストラン (147)
- 地域情報(マニラ) (540)
- 地域情報(地方) (321)
2021年4月17日
【緊急】【感染症情報】その92:外国人の入国停止期間延長
みなさん、こんにちは。
在フィリピン日本国大使館より、「【緊急】【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その92:外国人の入国停止期間延長)」が発表されていますのでご紹介いたします。
【ポイント】
●4月15日、フィリピン政府は、外国人等の入国を停止する期間を、4月30日まで延長することを発表しました。
【本文】
1 4月15日、フィリピン政府は、他国からのコロナウイルス変異体の侵入と、さらなる増加を防ぐためとして、3月20日午前0時1分から4月19日までとしていた外国人の入国停止を、4月30日まで延長することを発表しました。
なお、入国規制免除対象に含まる外国人は以下のとおり。
(1)入国時に有効なビザを所有し、国家タスクフォース(NTF)のトップ、または、そのトップによって正式に権限を与えられた代表者によって承認された緊急、人道、およびその他の類似の条件を満たす外国人。
(2)2021年3月22日以前に、フィリピン外務省(DFA)によって正式に発行された有効な入国免除文書を所持する外国人。
2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。
【関連情報】
・IATF決議第110号(IATF決議第103号2の修正(2.))
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/04apr/20210415-IATF-RESO-110-RRD.pdf
+++++++++++++
【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html
(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在セブ日本国総領事館
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html