【感染症情報】その167:11月の警戒レベル、隔離措置

みなさん、こんにちは。

いつもねもとのブログをご覧頂き、ありがとうございます。

在フィリピン日本国大使館より「【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(167:警戒レベルの変更、及びコミュニティ隔離措置変更等)が、

10月28日に発表されていますので、ご紹介いたします。

 

【ポイント】
●10 月28日、フィリピン政府は、11月1日以降の警戒レベルを延長・変更することを発表しました。
●また、フィリピン各地におけるコミュニティ隔離措置も延長・変更することを発表しました。

 

 

【本文】
1 10 月28日、フィリピン政府は、11月1日以降のCOVID-19対応のための警戒レベルを以下のとおり延長・変更することを発表しました。

(1)11月14日まで「警戒レベル4」を課す地域
・地域3(中部ルソン地域):アウロラ州
・地域6(西ビサヤ地域):バコロド市
・地域7(中部ビサヤ地域):東ネグロス州
・地域11(ダバオ地方):西ダバオ州

(2)11月14日まで「警戒レベル3」を課す地域
・コルディリエラ行政区域(CAR):バギオ市
・地域3(中部ルソン地域):バターン州
 ・マニラ首都圏(NCR)
・地域4A(カラバルソン地域):カヴィテ州、ラグナ州、リサール州
・地域6(西ビサヤ地域):イロイロ市
・地域7(中部ビサヤ地域):シキホール州
・地域10(北ミンダナオ地域):北ラナオ州
・地域11(ダバオ地方):ダバオ市、北ダバオ州

(3)11月14日まで「警戒レベル2」を課す地域
・地域3(中部ルソン地域):アンヘレス市、ブラカン州、ヌエヴァ・エジハ州、オロンガポ市、パンパンガ州、タルラック州
・地域4A(カラバルソン地域):バタンガス州、ケソン州、ルセナ市
・地域6(西ビサヤ地域):アクラン州、アンティーケ州、カピズ州、ギマラス州、イロイロ州、西ネグロス州
・地域7(中部ビサヤ地域):ボホール州、セブ市、ラプラプ市、マンダウエ市、セブ州
・地域10(北ミンダナオ地域):ブキドノン州、カガヤン・デ・オロ市、カミギン州、イリガン市、西ミサミス州、東ミサミス州
・地域11(ダバオ地方):ダバオ・デ・オロ州、南ダバオ州、東ダバオ州

(4)また、対象となる地域が「警戒レベル1」となっても十分に安全であると保証されるためには、以下の条件を満たす必要があります。
ア ワクチン接種優先順位のA2(すべての高齢者)、A3(併存症のある人)のカテゴリー、及びワクチン接種する対象者の人口の少なくとも70%の完全なワクチン接種率。
イ それぞれの地方自治政府(LGU)内の3C(Closed、Crowded、Close Contact)の原則に基づいて識別可能な施設の目標数には、Safety Seal CertificationProgramに基づくSafetySealCertificationを付与する必要がある。

 

2 また、11月以降のフィリピン各地におけるコミュニティ隔離措置を以下のとおり延長・変更することを発表しました。

(1)11月1日から11月30日まで「修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」を課す地域
・地域1(イロコス地方):ラ・ウニョン州、北イロコス州、パンガシナン州
・地域4B(ミマロパ地域):マリンドゥク州、ロンブロン州
・地域5(ビコル地域):南カマリネス州、マスバテ州、ソルソゴン州
・地域8(東ビサヤ地域):ビリラン州、レイテ州、南レイテ州、東サマール州、北サマール州、サマール州、オルモック市
・地域12(ソクサージェン地域):スルタン・クダラット州
・バンサモロ自治地域(BARMM):バシラン州、イサベラ市、マギンダナオ州、スールー州、タウィタウィ州

(2)11月1日から11月30日まで「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域
・コルディリエラ行政区域(CAR):イフガオ州、ベンゲット州、アパヤオ州、カリンガ州
・地域1(イロコス地方):南イロコス州、ダグパン市
・地域2(カガヤンバレー地域):バタネス州
・地域4B(ミマロパ地域):オクシデンタル・ミンドロ州、オリエンタル・ミンドロ州、プエルト・プリンセサ市、パラワン州
・地域5(ビコル地域):アルバイ州、ナガ市、北カマリネス州
・地域8(東ビサヤ地域):タクロバン市
・地域9(サンボアンガ半島地域):サンボアンガ・シブガイ州、北サンボアンガ州、南サンボアンガ州
・地域12(ソクサージェン地域):ジェネラル・サントス市、サランガニ州、コタバト州、南コタバト州
・地域13(カラガ地方):北アグサン州、南アグサン州、北スリガオ州、南スリガオ州、ブトゥアン市、ディナガット諸島
・バンサモロ自治地域(BARMM):コタバト市、南ラナオ州

(3)11月1日から11月15日まで「修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)」を課す地域
・コルディリエラ行政区域(CAR):マウンテン州
・地域5(ビコル地域):カタンドゥアネス州
・地域9(サンボアンガ半島地域):サンボアンガ市

(4)11月1日から11月30日まで「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域
・コルディリエラ行政区域(CAR):アブラ州
・地域2(カガヤンバレー地域):カガヤン州、イサベラ州、サンティアゴ市、ヌエヴァ・ヴィスカヤ州、キリノ州

 ※強化される制限の内容につきましては、これまで同様の制限となります(https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00562.html 2参照)。

 

3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)(決議第146-A号:警戒レベル、及びコミュニティ隔離措置の変更)
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/09sept/20211028-IATF-Resolution-146-A.pdf

●大統領コミュニケーション・オペレーション・オフィス(PCOO)(IATFは警戒レベルを更に拡張)
https://pcoo.gov.ph/news_releases/iatf-further-expands-alert-levels-system/

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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html

(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ:http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ日本国総領事館
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ:https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

  
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