【感染症情報】その168&169:日本はイエロー国。でもワクチン証明が有効に!!

みなさん、こんにちは。

いつもねもとのブログをご覧頂き、ありがとうございます。

在フィリピン日本国大使館より「【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(168:「グリーン」・「レッド」・「イエロー」国/地域/管轄区域の変更、169:フィリピンにおける日本国政府発行の新型コロナワクチン証明書の承認)

が、10月28日に発表されていますので、併せてご紹介いたします。

 

【ポイント】
●10 月28日、フィリピン政府は、日本国政府発行の新型コロナワクチン証明書を有効することを承認する

との通知がありました。

 

【本文】
1 10 月28日、フィリピン政府は当館に対し、10月27日から日本国政府発行の新型コロナワクチン証明書を有効することを承認するとの通知がありました(公表はなし)。
これにより、日本で完全にワクチン接種を完了し、各市町村が発行する「海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書」

または、羽田空港及び成田空港にて実施している「海外在留邦人向け新型コロナワクチンウイルス・ワクチン接種事業」で

接種証明書を取得した上で、フィリピンに渡航・入国する者は、完全にワクチン接種された渡航者の検疫プロトコルが

適用されます。

※「海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書」を所持する渡航者のフィリピン入国プロトコル
「イエロー」国/管轄区域/地域(日本は「イエロー」国/管轄区域/地域に該当)から入国する完全にワクチン接種した渡航者は、到着日から5日目に行われるPCR検査の陰性結果を受けるまで施設における検疫を受ける必要がある(6日間、宿泊施設を事前に予約が必要)。その後、到着日を初日として、10日目まで自宅での検疫を行う必要がある。施設の検疫中の症状の監視はフィリピン検疫局(BOQ)により厳密に行われる。

○日本国厚生労働省(海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_certificate.html

○日本国外務省(日本での新型コロナウイルス・ワクチン接種を希望する海外在留邦人等の皆様へのお知らせ:「8 接種記録書、接種証明書」)
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html

 

続いて、11/1から11/15までの、世界各国の色分けです。

1)「グリーン」国/管轄区域/地域
アルジェリア、アメリカ領サモア、ブータン、ブルキナファソ、カメルーン、チャド、中国(本土)、コモロ、クック諸島、エリトリア、フォークランド諸島(マルビナス諸島)、香港、キリバス、マダガスカル、マリ、マーシャル諸島、ミクロネシア連邦、モントセラト、ナウル、ニュージーランド、ニカラグア、ニジェール、ニウエ、北朝鮮、北マリアナ諸島、パラオ、ポーランド、サバ(オランダ領)、セントヘレナ、サンピエール島・ミクロン島、サモア、シエラレオネ、シント・ユースタティウス、ソロモン諸島、スーダン、シリア、台湾、タジキスタン、タンザニア、トケラウ、トンガ、トルクメニスタン、ツバル、ウズベキスタン、バヌアツ、イエメン

(2)「レッド」国/管轄区域/地域
ラトビア

(3)「イエロー」国/管轄区域/地域
上記(1)、(2)に記載されていない他の全ての国/管轄地域。
なお、日本は、この「イエロー」国/管轄地域に該当します。

※「グリーン」・「イエロー」・「レッド」国/地域/管轄区域からの入国する渡航者のプロトコルはにつきましては、これまで同様となります(https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00597.html 参照)。

 

【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)(決議第146-B号(「グリーン」・「レッド」・「イエロー」国/地域/管轄区域の変更)
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/09sept/20211028-IATF-Resolution-146-B.pdf

 

 

2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

  
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