【感染者情報】その181:新しい変異株検出により、ノービザ入国は延期になりました。

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在フィリピン日本国大使館より「【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その181:新しいCOVID-19変異体が検出されたことによる国境管理措置の実施)

が、11月28日に発表されていますので、ご紹介いたします。

 

【ポイント】
● 11 月28日、フィリピン政府は、新しいCOVID-19変異体(オミクロン株)が検出されたことにより、12月15日まで、直ちに以下の国境管理措置を実施することを発表しました。
これにより、11月26日付け領事メール:その180で案内しました、12月1日から実施予定としていた「グリーン」国/管轄区域/地域からの、完全にワクチン接種し、かつビザが必要とされていない国の国籍を有する渡航者の入国は、一時停止されます。
また、「グリーン」国/管轄区域/地域(日本は11月30日まで指定)からの渡航者の検査及び検疫規則は、「イエロー」国/管轄区域/地域の検査及び検疫規則に準拠することとなります。

 

【本文】
1 11 月28日、フィリピン政府は、新しいCOVID-19変異体(オミクロン株)が検出されたことにより、12月15日まで、直ちに以下の国境管理措置を実施することを発表しました。

(1)「グリーン」国/管轄区域/地域からのPCR検査及び検疫規則を一時停止される。「レッド」国/管轄区域/地域に分類されている国を除き、全ての入国地での全ての外国人渡航者の検査及び検疫規則は、「イエロー」国/管轄区域/地域の検査及び検疫規則に準拠する。
11月28日以前に「グリーン」国/管轄区域/地域から到着した渡航者は、「グリーン」国/管轄区域/地域の検疫規則に従うこととする。

※「イエロー」国/地域/管轄区域からフィリピンに入国する渡航者の検査・検疫規則

ア 完全にワクチン接種した、出発国出発前72時間以内の陰性のPCR検査結果を提示する渡航者は、

到着日を含めて3日目に行われるPCR検査の陰性結果を受けるまで施設における検疫を受ける必要がある。その後到着日を初日として、14日目までセルフ・モニタリング(自己の症状、状況を観る、見守ること)を行う必要がある。

 イ 完全にワクチン接種しているが、出発国出発前72時間以内の陰性のPCR検査を提示しない渡航者は、

到着日から5日目に行われるPCR検査の陰性結果を受けるまで施設における検疫を受ける必要がある。その後、到着日を初日として、10日目まで自宅検疫を行う必要がある。
※IATF決議により上記イの発表がありましたが、出発前の陰性のPCR検査結果を所持しない場合の航空機への搭乗の可否につきましては、ご利用の航空会社にご確認ください。

  ウ ワクチン接種を受けていない、部分的にワクチン接種を受けた、またはワクチン接種状況の有効性、信憑性が検証・確認できない渡航者は、到着日を初日として、7日目に行われるPCR検査の陰性結果を受けるまで施設における検疫を受ける必要がある。その後、到着日を初日として、14日目まで自宅検疫を行う必要がある。

 

(2)IATF決議第150-A(11月25日付け領事メール:その180)の、12月1日から実施を予定していた「グリーン」国/管轄区域/地域からの完全にワクチン接種し、ビザが必要とされていない国の国籍を有する渡航者の入国は、一時停止する

 

(3)「レッド」国/管轄区域/地域に指定されている南アフリカ、ボツワナ、ナミビア、ジンバブエ、レソト、エスワティニ、モザンビークに加えて、11月28日からオーストリア、チェコ、ハンガリー、オランダ、スイス、ベルギー、イタリアを「レッド」国/管轄区域/地域に指定する。
また、「レッド」国/管轄区域/地域からの渡航者には以下の規則を実施する。

 ア 「レッド」国/管轄区域/地域からの外国人渡航者、またはフィリピン到着前の14日間以内に「レッド」国/管轄区域/地域への渡航歴のある外国人渡航者は、ワクチン接種状況に関係なく、入国は許可されない(フィリピン人の帰国者は、検査及び検疫規則に従って入国を許可される場合がある。)。

 イ フィリピンに到着する直前の14日以内に上記(3)の国/管轄区域/地域への渡航歴があるが、既に移動中で11月30日0:01より前に到着した全ての渡航者は、入国禁止制限の対象とはならない。この場合は、PCR検査結果が陰性であっても、到着日を初日として14日間の施設での検疫を受け、7日目にPCR検査を受ける必要がある。

 ウ 上記にかかわらず、11月28日より前に既に到着し、出発国の分類に従って現在検疫を受けている乗客は、それぞれのPCRテスト及び検疫規則を完了する必要がある。

 エ フィリピン人、外国人に関わらず、「レッド」国/地域/管轄区域を通過してフィリピンに到着するすべての渡航者は、「レッド」国/地域/管轄区域内で、空港内のみに滞在していた場合、また入国管理局によって「レッド」国/地域/管轄区域への入国を許可されていない場合、「レッド」国/地域/管轄地域から来た、または行ったことがあるとは見なされない。

 オ フィリピン到着時、上記1(3)エの対象となる渡航者は、現在の検査及び検疫規則に準拠する。

2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

 

 

【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)
・決議第151-A号:新しいCOVID-19変異体が検出されたことによる国境管理措置の実施
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/11nov/20211128-IATF-151A-RRD.pdf

・IATF決議第149-A号:フィリピン渡航者の検査・検疫規則の変更(「イエロー」国/地域/管轄区域からフィリピンに入国する渡航者の検査・検疫規則の記載あり)
https://mirror.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/11nov/20211118-IATF-RESO-149A-RRD.pdf

●大統領コミュニケーション・オペレーション・オフィス(PCOO)(IATFは新しい「レッド」国/地域/管轄区域を発表)
https://mirror.pcoo.gov.ph/news_releases/iatf-releases-new-red-list/

 

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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html

(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ:http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ日本国総領事館
住所:8th Floor, 2Quad Building, Cardinal Rosales Avenue, Cebu Business Park, Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321 / 7322
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ:https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

  
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