【感染症情報】その192:日本はグリーン国、ホテル隔離は不要(ワクチン必須)

皆さん、こんにちは。

いつもねもとのブログをご覧頂き、ありがとうございます。

在フィリピン日本国大使館より「【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その192:「グリーン」・「イエロー」・「レッド」国/地域/管轄区域の変更、ワクチン接種の証明(入国要件))

が、1月14日に発表されていますので、ご紹介いたします。

 

【ポイント】
●2022年1月16日から1月31日までの「グリーン」・「イエロー」・「レッド」国/地域/管轄区域が修正され、

日本は「グリーン」国に変更されました。
●2022年1月16日以降、グリーン国から入国する場合出国前48時間以内に受検したPCR検査の陰性結果が必要です。
●2022年2月16日以降、フィリピンに入国するすべての外国人については、完全なワクチン接種の証明が入国の要件となります

 

【本文】
1 「グリーン」・「イエロー」・「レッド」国/地域/管轄区域
1月13日、フィリピン政府は2022年1月16日から1月31日までの「グリーン」・「イエロー」・「レッド」国/地域/管轄区域を変更することを発表しました。
日本は「グリーン」国/地域/管轄区域に該当します。

(1)「グリーン」国/管轄区域/地域
バングラデシュ、ベナン、ブータン、イギリス領ヴァージン諸島、中国(本土)、コートジボワール、ジブチ、

赤道ギニア、フォークランド諸島(マルビナス諸島)、ガンビア、ガーナ、ギニア、香港、インド、インドネシア、日本コソボ、キルギスタン、モントセラト、モロッコ、ニジェール、オマーン、パキスタン、パラグアイ、

サバ(オランダ領)、サン・バルテルミー島、セネガル、シエラレオネ、シント・ユースタティウス、台湾、

東ティモール、ウガンダ

(2)「レッド」国/管轄区域/地域
アンティグア・バーブーダ、アルバ、カナダ、キュラソー、フランス領ギニア、アイスランド、マルタ、マヨット、モザンビーク、プエルトリコ(米国)、サウジアラビア、ソマリア、スペイン、アメリカ領ヴァージン諸島

(3)「イエロー」国/管轄区域/地域
上記(1)、(2)に記載されていない他の全ての国/管轄地域

 

2 「グリーン」国/地域/管轄区域からフィリピンに入国する渡航者の検査・検疫規則

ア 完全にワクチン接種した、出発国出発前48時間以内の陰性のポリメラーゼ連鎖反応(RT-PCR)検査結果を提示する渡航者は、到着後、検疫所指定の施設における強制的検疫隔離の対象とはならない。ただし、到着日を初日として、7日目までセルフ・モニタリングを行う必要がある。

イ ワクチン接種を受けていない、部分的にワクチン接種を受けた、またはワクチン接種状況の有効性、信憑性が検証・確認できないが、出発国出発前48時間以内の陰性のRT-PCR検査結果を提示する渡航者は、到着日を初日として、5日目行われるRT-PCR検査の陰性結果を受けるまで検疫所指定の施設における検疫隔離を受ける必要がある。その後、到着日を初日として14日目までルフ・モニタリングを行う必要がある。

 

ウ 出発国出発前72時間以内の陰性のRT-PCR検査結果は2022年1月19日午前0時1分まで有効とみなされる(グリーン国・イエロー国・レッド国共通)。

エ 上記の影響を受けないIATF決議第154-C号のすべての規定は、引き続き有効である(グリーン国・イエロー国・レッド国共通)。

3 入国者のワクチン接種の証明(2月16日から)
1月13日、フィリピン政府は、フィリピンに入国する渡航者の検査・検疫規則の変更を発表しました。
2022年2月16日以降、フィリピンに入国するすべての外国人については、

完全なワクチン接種の証明が入国の要件となります。

※有効なビザを所有しているなど、入国許可が出ている人が対象です。

4 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

 

【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)
・決議第157-B号:「グリーン」・「レッド」・「イエロー」国/地域/管轄区域の変更
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2022/01jan/20220113-IATF-157B-RRD.pdf
・決議第157号:フィリピンに入国する渡航者の検査・検疫規則の変更(ワクチン接種の証明等)
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2022/01jan/20220113-IATF-157-RRD.pdf

 

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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html

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(問い合わせ窓口)
○ 在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ:http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○ 在セブ日本国総領事館
住所:8th Floor, 2Quad Building, Cardinal Rosales Avenue, Cebu Business Park, Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321 / 7322
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ:https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

  
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