【感染症情報】10月11日からの、日本入国・帰国時の水際対策

みなさん、こんにちは。

いつもねもとのブログをご覧頂き、ありがとうございます。

10月11日(午前零時)以降の、日本における新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(有効なワクチンの見直し等)が、9月26日に発信されました。

また、その他にも何点か検疫措置が緩和されますので、併せてご紹介いたします。

 

1.外国人の新規入国制限の見直し
  外国人の新規入国について、日本国内に所在する受入責任者による入国者健康確認システム(ERFS)に

  おける申請を求めないこととします。

  併せて、外国人観光客の入国について、パッケージツアーに限定する措置を解除します。

  これにより「個人での観光旅行」をすることが可能になります!

 

2.査証免除措置の適用再開
        現在日本国は、新型コロナウイルス感染症に対する水際対策のため、ビザ免除国・地域に対する

  ビザ免除措置を一時停止していますが、令和4年10月11日より、下記の表の68の国・地域に対して

  ビザ免除措置を再開予定です。

  従いまして、フィリピン人が日本国へ短期入国(観光旅行など)する際には、従来通り、

  短期滞在ビザを取得しなくてはなりません。

  10/11以降、ビザ免除措置が再開される国は以下をご覧ください。

  ビザ免除国・地域(短期滞在)|外務省 (mofa.go.jp)

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 3.検査等の見直し

  新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状がある帰国者・入国者を除き、

  入国時検査を実施せず、入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中のフォローアップ、

  公共交通機関不使用等を求めないこととします。

  ただし、全ての帰国者・入国者について、世界保健機関(WHO)の緊急使用リストに掲載されている

  ワクチンの接種証明書(3回)又は出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書のいずれかの提出

  求めることとします。

  これにより、今まで日本国に認可されていなかった中国製のワクチン(シノバック、シノファームなど)も

  接種回数にカウントできますので、日本国入国時にPCR検査が不要になるケースがあります。


 4.入国者総数の管理の見直し
   現在1日5万人目途としている入国者総数の上限は設けないこととします。

 

【参考】フィリピン入国時の条件は以下の通りです(9/27現在)

 

 

※これらの情報は、皆様の入出国を保証するものではありません。

       ご不明な点がございましたら、必ず各国大使館もしくは航空会社などにお問合せください。

  
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