【感染症情報】その218:ワクチン未接種・未完了でも入国できるようになりました!

みなさん、こんにちは。

いつもねもとのブログをご覧頂き、ありがとうございます。

在フィリピン日本大使館より、新型コロナウイルス肺炎に関する情報(その218:フィリピン入国ガイドライン)について10月19日に発信されましたので、ご案内致します。

 

【ポイント】
●フィリピン政府が入国ガイドラインを改定し、ワクチン未接種の外国人も、到着時に隔離施設での検疫を受けることにより入国できることとなりました。

 

【本文】
フィリピン検疫局(Bureau of Quarantine:BOQ)は、改定されたフィリピン入国ガイドラインを発表しました。
これまで入国できなかったワクチン未接種の外国人は、到着後隔離施設での検疫(5日目以降に陰性のRT-PCR検査結果がでるまで)を受けることにより入国できることとなりました。

 

(注)新型コロナ(COVID -19) ワクチンの初回接種(Primary series)とは・・・。
ファイザーなど2回接種する種類のワクチンを2回接種済み、あるいはヤンセンなど1回接種する種類のワクチンを接種済みのこと。フィリピン政府では「Fully vaccinated」と表記されます。

 

1 到着後隔離施設での検疫が必要な外国人
以下に掲げる条件に該当する外国人は、到着時に施設における検疫隔離(5日目に行われる陰性のRT-PCR 検査の結果が出るまで、施設ベースの検疫 (到着日を1日目) を受ける必要があります。

 

(1)18歳以上の成人および同伴者のいない15~17歳の未成年者
下記(ア)と(イ)の片方または両方を所持していない場合(両方とも所持している場合以外)
(ア)初回接種(Primary series)の証明
(イ)下記(a)~(c)のいずれか一つ(選択可)
(a)3回目(ブースター)接種したことが確認できる証明
(b)出発国出発前48時間以内に実施した新型コロナ(COVID-19)の陰性のRT-PCR検査結果
(c)医療施設、研究所、診療所、その他の同様の施設で医療専門家によって実施・認定された検査室における24時間以内に実施した陰性の抗原検査結果

 

(2)同伴者のいない5歳から14歳の未成年者
下記(ア)と(イ)の片方または両方を所持していない場合(両方とも所持している場合以外)
(ア)初回接種(Primary series)の証明
(イ)下記(a)~(d)のいずれか一つ(選択可)
(a)3回目(ブースター)接種したことが確認できる証明
(b)出発国出発前48時間以内に実施した新型コロナ(COVID-19)の陰性のRT-PCR検査結果
(c)医療施設、研究所、診療所、その他の同様の施設で医療専門家によって実施・認定された検査室における24時間以内に実施した陰性の抗原検査結果
(d)当館(日本国大使館)、入国管理局、および航空会社との調整完了を示す書類。

 

(3)同伴者のいる12歳から17歳の未成年者
下記(ア)と(イ)の両方の要件が満たされていない場合(両方とも要件が満たされる場合以外)
(ア)初回接種(Primary series)の証明
(イ)同伴する親/保護者が、3回目(ブースター)接種したことが確認できる証明

 

(4)同伴者のいる12 歳未満の未成年者
本人のワクチン接種状況に関係なく、同伴する親/保護者が隔離・検疫を課される場合。

 

 

2 到着後隔離・検疫を課されない外国人
以下の条件に該当する外国人は、フィリピン到着時、検査・検疫が課されません。

 

1)18 歳以上の成人および同伴者のいない15~17歳の未成年者
下記(ア)と(イ)を両方とも所持している場合
(ア)初回接種(Primary series)の証明
(イ)下記(a)~(c)のいずれか一つ(選択可)
(a)3回目(ブースター)接種したことが確認できる証明
(b)出発国出発前48時間以内に実施した新型コロナ(COVID-19)の陰性のRT-PCR検査結果
(c)医療施設、研究所、診療所、その他の同様の施設で医療専門家によって実施・認定された検査室における24時間以内に実施した陰性の抗原検査結果

 

(2)同伴者のいない5歳から14歳の未成年者
下記(ア)と(イ)を両方とも所持している場合
(ア)初回接種(Primary series)の証明
(イ)下記(a)~(d)のいずれか一つ(選択可)
(a)3回目(ブースター)接種したことが確認できる証明
(b)出発国出発前48時間以内に実施した新型コロナ(COVID-19)の陰性のRT-PCR検査結果
(c)医療施設、研究所、診療所、その他の同様の施設で医療専門家によって実施・認定された検査室における24時間以内に実施した陰性の抗原検査結果
(d)当館(日本国大使館)、入国管理局、および航空会社との調整完了を示す書類。

 

(3)同伴者のいる12 歳から 17 歳の未成年者
(ア)初回接種(Primary series)を接種したことが確認できる証明を提示すること。
(イ)または、3回目(ブースター)まで接種したことが確認できる証明を所持する親/保護者等が同伴していること。

 

(4)同伴者のいる12 歳未満の未成年者
本人のワクチン接種状況に関係なく、同伴する親/保護者が隔離・検疫を課されない場合。

 

3 本件に関する問合せ先
上記の内容はフィリピン政府の発表によるものであり、その解釈等はフィリピン政府の専権事項となりますので、より具体的な内容等については、フィリピン検疫局、フィリピン入国管理局、在日フィリピン大使館等にお尋ねください。
なお、最終的にフィリピンへの入国が許可されるか否かは、入国管理局等フィリピン政府の裁量となりますので、その点も併せてご留意ください。

 

4 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

 

 

【関連情報】
●フィリピン検疫局(BOQ)(入国ガイドライン):
https://www.onehealthpass.com.ph/OHP-NEW-DESIGN/Entry-Guidelines.html

 

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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html

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(問い合わせ窓口)
○フィリピン検疫局(BOQ)(PCR検査およびワクチンに関する照会先)
Department of Health (DOH) Call Center
Department of Health Central Office
Telephone Number: (02) 8651-7800 local 5003-5005 or (02) 5318-7500
DOH Call Center text: 0918-8888364
Email Address: callcenter@doh.gov.ph OR boq.opcen@gmail.com

 

○フィリピン入国管理局(BOI)(入国に関する照会先)Telephone Numbers:(02) 8465-2400 / (02) 8524-3769
Website:immigration.gov.ph
Facebook:immigration.helpline.ph / officialbureauofimmigration
Twitter:immigrationPh
Instagram:immigPh
Email:immigPH@gmail.com 、xinfo@immigration.gov.ph 、binoc_immigration@hotmail.ph 、 immigration.helpline.ph@gmail.com

 

○在日フィリピン大使館
https://tokyo.philembassy.net/ja/contact-info/#nav-cat

 

(在外公館連絡先)

○ 在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785

ホームページ:http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

○ 在セブ日本国総領事館
住所:8th Floor, 2Quad Building, Cardinal Rosales Avenue, Cebu Business Park, Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321 / 7322
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ:https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

○ 在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

  
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