【大使館からのお知らせ】在外公館で旅券及び証明を申請する際の戸籍謄(抄)本の提出について
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2025年3月12日
【大使館からのお知らせ】在外公館で旅券及び証明を申請する際の戸籍謄(抄)本の提出について
皆さん、こんにちは。
いつもねもとのブログをご覧頂き、ありがとうございます。
こちらのブログでも既にご案内しているように、3/24からパスポートの発給方法が変わります。
それに伴いまして、申請に必要な戸籍謄(抄)本について、3/12に日本大使館よりお知らせがありました。
以下にご案内しますので、ご一読ください。
戸籍謄(抄)本は、パスポートの申請だけでなく、
出生証明や婚姻証明などを取得する際にも必要な書類なので、
日本から取り寄せる必要がなくなりますので、
大変便利になると考えられています♪
*****************
令和7年3月24日(月)日本時間午前6時(フィリピン時間同日午前5時)より、
在外公館での旅券及び証明の申請において、「戸籍電子証明書提供用識別符号」の利用が可能となります。
1 令和7年3月24日(月)日本時間午前6時(フィリピン時間同日午前5時)から、
外務省と法務省間で戸籍情報のシステム連携が開始されます。
2 これにより、旅券の申請及び戸籍謄本の提出を必要とする証明の申請
(例:パスポートの新規申請や身分事項証明書の申請(出生証明、婚姻証明書等))において、
申請者が「戸籍電子証明書提供用識別符号」(以下「符号」)を在外公館窓口に提示することにより、
在外公館側で戸籍電子証明書(電子的に戸籍情報を証明したもの)を確認することが可能となるため、
紙の戸籍謄(抄)本の提出が不要になります。
※「符号」とは、行政機関が戸籍電子証明書の内容を確認するための
パスワード(16桁の数字、有効期間3か月)です。
マイナポータル上(無料)又は市町村窓口(有料)で取得できます。
「符号」の取得に関する詳細は市町村のHP等でご確認ください。
※マイナポータル上での「符号」の取得方法は、以下のサイトに公開される予定です(3月24日予定)
https://img.myna.go.jp/manual/03-10/0236.html
3 「オンライン在留届(ORRネット)」から旅券及び証明のオンライン申請をする場合は、
あらかじめ取得した符号を申請画面で入力することにより、
戸籍電子証明書をオンラインで提出できます。また、窓口申請においても、「符号」の提示が可能です。
4 マイナポータル上から戸籍の「符号」を取得なさるためには、
現在有効なマイナンバーカードが必要となります。
(参 考)
●旅券のオンライン申請
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/page22_004039.html
●証明のオンライン申請
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page23_004157.html