ついに外国人観光客への付加価値税(VAT)免除がスタート!
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2025年4月3日
ついに外国人観光客への付加価値税(VAT)免除がスタート!
皆さん、こんにちは。
いつもねもとのブログをご覧頂き、ありがとうございます。
昨年の12月に「非居住者観光客に、フィリピンで購入した商品の消費税還付制度を提供する」という法律に、
マルコス大統領がサインした・・・という大変嬉しいニュースを
このブログで紹介しました。
フィリピンでの外国人観光客のお買い物は「TAX-FREE」になります♫ | ねもとトラベル&ツアー | フィリピン旅行代理店
その法律の運用方法などが整い、ついにこの法律が3/24からスタートしました~👏👏
フィリピン財務省の発表によると、
【対象者】非居住観光客と外国パスポート所持者
【対象商品】認定店で購入した、衣類、アパレル、電子機器、小物、宝石、アクセサリー、お土産品、
食品または非食品消耗品、その他個人的な使用を目的とした商品など、小売および有形商品
※飲食、サービス、ホテルの宿泊費、ゴルフプレー費などは含まれません。
【金額】P3,000以上
【還付条件】購入日から60日以内にフィリピン国外に持ち出すこと。
【還付を受けるための手順】
(マニラのニノイ・アキノ国際空港(NAIA)などの主要な出国ポイントに設置が予定されています。)
・購入時のレシートまたは領収書(VAT額が記載されているもの)
・搭乗券(フィリピン国外への出国を証明)
④還付金の受け取り
申請が承認されれば、VAT還付額(購入金額の12%相当)が
現金、クレジットカードへの返金、または電子送金の形で返金されます。
※還付処理には手数料がかかる場合があり、正確な金額は還付時に通知されます。
ここで、皆さんにいくつかの注意点を・・・。
①すべての店舗がVAT還付に対応しているわけではありません。
購入前に店舗が「VAT Refund Program」に参加しているか確認してください。
※認定店舗には通常、目立つ表示があります。
②制度が始まったばかりのため、空港での手続きや書類の準備に時間がかかる可能性があります。
出国時は余裕を持ったスケジュールを組んでください。
(空港には、3~4時間前に到着されることを推奨します)
③財務省やBIRは「シンプルかつ合理的なプロセス」を目指して規則を整備中です。
旅行前に公式ウェブサイト(例: BIR.gov.ph)や大使館の最新情報をチェックしてください。
尚、「VAT還付カウンター」ですが、具体的な場所などの詳細が、現在は公式に発表されていません。
空港内の案内表示(「VAT Refund Counter」や「Tax Refund」などのサイン)を探してください。
また諸外国では、税関(Customs)カウンターの近くに併設されている場合が多いので、
税関職員に「Where is VAT refund counter ?」と尋ねるのも良いかと思います。
カウンターの場所や、より詳細な申請方法が判明しましたら、
このブログで直ぐお知らせしますね!
また、実際に還付を受けた方がいらっしゃたら
ねもとまで、是非とも詳細情報をお寄せくださいm(__)m